不動産投資は法人設立をした方がいいのか?法人化のタイミングは!〜株式会社と合同会社の違いは?〜

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はじめに

不動産投資をしていく中で、気になるのが「法人の設立」についてです。

法人を設立した方が良いのかどうか…悩みますよね!!

正解はないですが、私は最初から法人を設立しました。

理由は

絶対に会社にバレずに不動産投資をする方法!~公務員・会社員が副業でやってもいいの?バレる?~

この記事で解説しています。

法人化を検討した方が良い不動産投資家の特徴と、法人化する上で知っておきたい「株式会社」と「合同会社」の違いについて解説します。

法人の設立を検討した方が良い不動産投資家とは?

不動産投資をする上で、法人の設立を検討した方が良い方もいれば、個人のままでも特に問題はない方もいるでしょう。

法人化について気になり始めたときには、まず、自分の場合はどちらなのかについて、確認しておきましょう。

法人化した方が良い場合

  • これから物件を増やしていき拡大していく予定の方
  • 会社に知られずに不動産投資を行いたい方
  • 物件の売却を5年以内に検討している方
  • 物件の売却を自由に行いたい方

戸建て投資の場合、物件が増えるスピードも緩やかなので、上記に当てはまらないのでしたら、1、2戸所有の早期に法人を設立する必要はないと思います。

また、物件が増える予定がしばらくない方であれば、わざわざ法人化する必要はないでしょう。

規模が大きくなってくると、確定申告するより、法人を設立した方が節税になります。

その場合は法人を設立して節税対策を実施するのがおすすめです。

個人の所得金額税率
330万円~695万円以下30%
695万円~900万円以下33%
900万円~1,800万円以下43%

法人の所得金額税率
~400万円以下22%
400万円~800万円以下25%
800万円〜38%

上の表を見るとわかりますが、基準は個人の会社給料家賃収入併せて900万を越えてしまうなら、法人を設立した方が良いでしょう。

また個人がでを売却しようとすると、そのタイミングが最低5年後が目安になってきます。

それは、個人の場合、所有期間が5年以内の不動産を売却し、利益を出したときには、短期譲渡所得として税金を課せられます。

この際の税率は、なんと39%(所得税30%、住民税9%)です。

税負担の重さを考えて売却をためらい、売り時を逃してしまうケースも少なくありません。

法人化すれば、このようなルールは適用されません。

保有期間が5年以内であっても、自由に売却できますし、売却益は法人の利益として計算されます。

その他の経費と差し引きして計算することも可能なので、個人で取引するケースと比較して、非常に有利です。

これらの情報をもとに、法人化するべきなのかどうか、いつするのかについて検討してみてください。

法人化も視野に入れて行動すれば、選択肢も広がるはずです。

株式会社と合同会社の違いとは?

不動産投資家が法人化する際には、株式会社合同会社、どちらか一方を選択する必要があります。

それぞれの特徴を踏まえた上で、メリットが大きい方を選択しましょう。

株式会社」の特徴

  • 経営者と出資者が分離している
  • 幅広い方法で資金調達が可能
  • 最終的な決定権は株主総会にあり、議決権は株数に応じて決まる
  • 設立のためのコストが高い
  • 会社運営に関わるルールが多い
  • 保有する株数に応じて、利益が配分される

合同会社」の特徴

  • 株式会社よりも認知度が低い
  • 設立コストが株式会社よりも安い
  • 会社維持のための手間がかからず、スピーディーな決断が可能
  • 出資者は、出資金額に関わらず対等であり、利益配分も自由に行える
  • 自由度が高い

合同会社は、2006年に登場した新しい会社の形です。

コストの面でも、設立後の維持の面でも、株式会社よりも気軽に設立できる点が魅力だと言えます。

「合同会社」は不動産投資家におすすめ

不動産投資家が、節税のために法人化を検討するのであれば、おすすめは合同会社です。

株式会社よりも手間もコストも少なくて済みます。

ちなみに私は、「会社格安センターKKC」で合同会社を設立しました。

このサイトから作成すると、定款の印紙代がいらないので自分で作成するより、3万円安く作成できます。印鑑も併せて作ってくれます。

実際私も作成するのに、ほとんど手間はかかりませんでしたのでおすすめです。

しかるべき時期を迎えたら、合同会社の設立してみてください。

合同会社のデメリット

ただし合同会社にもデメリットはあります。

議決権の分散

株式会社とは違い、合同会社では、出資者はみんな平等の発言権を持ちます。

たとえば不動産投資で合同会社を設立し、妻や子どもを役員として据えた場合、会社として何かを決める際には、全員の同意が必要となります。

仲良く経営できているときは良いのですが、何らかの理由で関係性が悪化すると、会社として統一した意見を出すことが難しくなってしまう可能性があるでしょう。

代表社員1人しかいない場合

また、最大のデメリット合同会社で代表社員の1人しかいない場合です。

従業員がおらず代表社員が1人という場合で、その代表社員が死亡した場合など、いなくなった場合は合同会社は法定解散になり、会社の存続ができません。

代表社員が1人の合同会社で代表社員が連帯保証人で融資を引き、代表社員が亡くなった場合、合同会社は解散となり、連帯保証は相続人の家族が追うことになります。

相続を全て放棄すれば問題ないですが、これではせっかく築いた資産がもったいないですし、家族が露頭に迷ってしまいます。

その解決策としては

定款に相続のことを明記する

私の会社の「定款」では

社員が死亡した場合、または合併により消滅した場合における 当該社員の相続人またはその他一般承継人は、当該社員の持分を承継するものとする。

と明記しています。

この特則があれば、1人法人の代表社員が亡くなっても、配偶者が相続できることになり、法定解散はなくなります。

社員を複数にする

社員が2人以上いれば、万が一誰かが亡くなったとしても他の社員がいるので、会社を存続させることができます。

合同会社の場合、事前にこうしたデメリットについて把握し、それを回避するための方法も事前に考えておきましょう。

定款に定めておくことで、リスク回避につながります。

まとめ

不動産投資で規模が大きくなってきて一定の収益を得られるようになったら、法人化についても検討してください。

基準900万円です。

900万を越えたら、法人を設立した方が節税になります。

株式会社と合同会社のどちらかを選択することになりますから、自身の状況を鑑みて、メリットが大きい方を選ぶようにしましょう。

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