生産緑地制度とは?〜生産緑地の指定解除で「2022年問題」に不動産投資家はどう立ち向かうのか〜

Pocket

はじめに

私が生産緑地制度という言葉を知ったのが、去年くらいです。

その時は「生産緑地ってなんだろう?」などと思ってネットで検索してみたら、不動産投資とガッツリ関わっていました。

今回は生産緑地制度について解説していきます。

生産緑地制度ができた理由

大都市などの農地はその分税金も高いため、採算が合わず宅地として売った方が割りにあいます。

しかし、全部が宅地になってしまったら、その地域に緑地がなくなってしまします。

防災や環境の保全という点から望ましくないです。

そこで、生産緑地地区に指定することで、農地として管理しなくてはならないですが、その代わりに、生産緑地の所有者は、税金の面で優遇を受けることができます。

このような理由で生産緑地制度ができました。

なぜ、「2022問題」なのか!


生産緑地の所有者は、以下の条件で市町村に生産緑地を買い取ることを請求できます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき。
  2. 農業の主たる従事者が死亡したとき。
  3. 農業の主たる従事者が農業に従事できないような重大な故障が生じたとき。




生産緑地地区の制度ができたのは1992年です!

現在全国には、約1万3650ヘクタールの生産緑地地区がありますが、その8割近くが1992年に指定を受けています。

つまり、1万3650ヘクタールの8割に当たる1万920ヘクタールが、2011年に指定から30年経過し、自治体に対して、生産緑地の買い取りを請求できることになるのです。

実際どうなるかわかりませんが、最終的には生産緑地が解除されてしまう可能性があります。
同時に、固定資産税及び都市計画税が大幅に増額しますので、多くの所有者は、生産緑地であった土地を売却しようとするでしょう。

これによって、2022年に大量の売地やアパートやマンションの供給が起こると予想されます。

つまり、2022年は、大都市及びその近郊都市でアパートやマンションが供給過多となり、既存の賃貸経営に重大な影響が出る可能性があります。

生産緑地地区が宅地として一斉に市場へ開放されれば、住宅供給が増え、空き家問題はさらに深刻化するのは間違いありません。

これが「生産緑地2022年問題」と言われています。

 

実際はどうなのか!!

今まで生産緑地の土地利用制限が厳しいとはいえど、これまで大勢の農業従事者が、身体の故障を理由に買取申し出をしてきた背景があります。

生産緑地の宅地化を図りたい人は、既に買取申出によりそれを実現していると思います。

したがって、30年間生産緑地を維持してきた農地所有者は、さらに生産緑地を維持したい意思のある人が結構いるのではないでしょうか!

不動産投資家の私の考えですと、生産緑地の解除は土地の供給量増加には多少なりともつながるので、不動産価格の下落する可能性があると思います。⇨まぁ暴落はないでしょう!

しかし、日本の食料自給率の観点からも、政府が何か対策を取らないものかと考えています。

国や自治体が生産緑地の減少を食い止める対策を検討しているようですが。。

どうなるかわかりません。

生産緑地解除をチャンスとみて「アパートを建築して収益をあげましょう!」という提案をする不動産会社も出てきそうですよね笑

市民農園の需要が高まっていますし、空き家問題が表面化している今、これから移民を受け入れる訳でもなく、人口減るのに緑地無くして宅地にする意味ないですよね。

まとめ

生産緑地制度は2022年にすぐに問題が出る訳ではなく、少しずつ土地の供給が増え問題が出てきそうです。

国や自治体も何かしらの対策をとると思います。

実際は2022年になって見ないとわからないことが多いので、生産緑地制度をしっかりと注視していきましょう!!

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。