絶対に会社にバレずに不動産投資をする方法!~公務員・会社員が副業でやってもいいの?バレる?~

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どうやって会社にバレてしまうのか?

こんにちは、さぶちゃんです。

今日は会社にバレずに副業をする方法を解説していきます!

少しずつ変わってきていますが、今の日本でサラリーマンをしながら副業が許されている会社は多くありません。皆、隠れて副業したり、確定申告でバレてしまったりしています。

サラリーマンが不動産投資をするには、副業が禁止されているかどうかはかなり重要です。

私は会社員、妻は銀行員で副業禁止だったので、そこが大きな壁でした。

個人で投資不動産を購入し収益が出た場合、確定申告をしなくてはなりません。

何も対策せずに確定申告すると、給料と住民税の計算が合わないので会社には副業していることがバレてしまいます。

バレる理由は「住民税の特別徴収額」が変わるからです。

「会社員の住民税」「会社からの特別徴収により納税すること」会社側の義務です。

会社の経理担当は年末調整でまとめた年収を会社員個人が住む地方自治体に提出して納税額を天引きで落としていきます。

これを特別徴収といいます。

確定申告をすると、その時の年収額が税務署から地方自治体に行きます。

特別徴収は、地方自治体から会社と個人に住民税の個人別明細書が送られてきます。

その内容を見れば不動産投資や副業をしているとすぐにバレてしまいます。

①決定なのか変更なのか

②その他の収入がある場合、ここに記載されます。

上の写真のように、他に収入がある場合すぐにバレてしまいます。

バレないためにはどうすればいいの?

では、個人で不動産を購入し収益が発生した場合、どのようにすればバレないのか、それは不動産の確定申告額が黒字なのか、赤字なのかで変わってきます。

黒字の場合は、確定申告の際、特別徴収と普通徴収のチェックを「自分で納付(普通徴収)」に必ずチェックする必要があります。

これで、不動産投資の黒字部分についての住民税は自宅に納税書類が送付されてきて、それを納めれば会社にバレません。

不動産収支が赤字の場合は、住民税を自分で納付することができません。

したがって、会社の給料から減額された分を考慮されて天引きされます

この場合では、会社にバレてしまいますので、奥の手として、

赤字の場合は、 遅れて申告すれば、過去5年にさかのぼって申告でき、住民税は決定から1年かけて払い込めますので、支払いを終えていれば、特例で住民税の還付を行い、このようにすると役所から会社に住民税変更の連絡はしないで、本人にのみ住民税を還付して処理を終えるそうです。

どうでしょう?

私はこのやり方ではなにか、危険な橋を渡っているみたいに感じました。

しかも、会社員ならまだしも、公務員の場合には、5棟10室という決まりもありますので、結構怖いですよね。

私は、違うやり方を探しました。

妻に法人の社長になってもらって、会社を設立することですべてが解決するのです。

妻が会社から給料を一切もらわなかったら、住民税も所得税もなにも変更はないので、会社にバレようがありません。

バレてもなんら問題はありません。

しかも、公務員の方でも地方公務員法に引っかかることはありません。

つまり、妻を社長に会社を設立したら、合法的に副業ができるのです。

バレても大丈夫な公務員の副業の方法

妻を社長にすれば、任用先の都道府県や市町村にバレてしまうことはありません。

しかし、妻や夫の配偶者がいない独身の方で、親などにも協力していただけない人はどうすればいいのでしょうか?

法律的には公務員の副業禁止の規定合憲違憲かは争う余地がありますが、

バレない方法を検討していきます。

国家公務員法103条1項(私企業からの隔離)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法38条1項(営利企業等の従事制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

上記の法律の通り、公務員は、営利企業から報酬を受け取って仕事をしたり、自分で営利企業を運営したり役員になってはいけないと決まっています。

つまり、営利企業以外だったら、法律上は合法となります。

営利企業とは法律上は「利益を構成員に配分する会社」となります。

言い換えると、役員や出資者に配当を支払わない会社営利企業ではありません。

例えば、公務員が「役員は自分だけ」という一人会社を設立して誰にも一切給料を払わず、「役員報酬なし」とした場合、それは、営利企業ではない会社で報酬なしで働くことになりますので、その会社運営行為は、上記の法律の適用外となります。

この方法は、設立した会社と公務員個人を切り離すので、収入証明書(課税証明書)など、公務員個人の収入に関する書類に記録が残りません。

もし勤務先に、児童手当の申請などで収入証明書(課税証明書)を出す必要があるような場合にも、発覚する心配がありません。

つまり、公務員である本人が会社を設立しても、会社から役員に一切の給料を支払わなかったら、仕事場にバレずに合法的には会社を運営することができるのです。

公務員の方でこの方法を試す方は自己責任でお願いします。

私は少し臆病ですので、

配偶者、親などを代表にして会社を設立して副業する方法を薦めています。

法人を設立するメリット

設立する会社は費用が安い「合同会社」がいいです。

妻を社長にして会社を設立する「プライベートカンパニー」のメリット

  • いろいろと節税できる。
  • 自宅の家賃を社宅費にできる。
  • 質の高いセミナーや本を経費にできる。
  • 自宅を社宅費にできる。
  • 経営セーフティー共済、法人保険、で節税
  • 子供を出資者にすれば、相続税を気にせず資産を引き継ぐこともできる。

利益が出過ぎた場合、上記のような方法で節税ができます。

不動産賃貸業の場合は銀行からよい評価が必要なので、決算書をプラスにしておく必要がありますので、節税しすぎには注意です。

まとめ

法人を設立する」と聞くと身構える人もいるでしょう。

今は、自分で合同会社を設立するのも自分でできます。

ちなみに私は、「会社格安センターKKC」で合同会社を設立しました。

このサイトから作成すると、定款の印紙代がいらないので自分で作成するより、3万円安く作成できます。

実際私も作成するのに、ほとんど手間はかかりませんでした。

手間がかかったと言えば、会社の名前を考えるのに一番時間がかかりました。

これほど簡単に作れる上に、

定職に就いていることで得られる「安定」と「信用」を確保したまま副業に取り組めるとなれば、この仕組みは実践すべきです。

ぜひ、皆さんも会社にバレるのが怖いから副業をしないという方は、この記事を参考にして副業を開始してみてください♪

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